成年後見制度とはどのようなものでしょうか?

成年後見制度とはどのようなものでしょうか?

成年後見制度とはどのようなものでしょうか?
もし認知症になったら、誰に身の回りの世話をしてもらうか、財産をどう維持管理するかなど、心配なことがたくさんあります。 判断能力の欠如や、老衰した人の財産や生活は、周囲の人が代わりに守るしかなく、信用できる人を選ぶことが必須。 このような趣旨で生まれたのが成年後見制度です。 ここでは成年後見制度について詳しく紹介します。

この記事の目次

法定後見制度

任意後見制度

任意後見制度を活用しましょう

法定後見制度

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二つがあります。法定後見制度とは、認知症などで事理弁識能力(判断能力)が欠如したり、不十分になったりした人に後見人という支援者を付けてサポートするシステムです。

法定後見人は家庭裁判所によって選任され、本人の財産管理や権利を擁護する責務を負います。

法定後見の3つの類型

法定後見には後見・保佐・補助という3つの類型があります。

これは本人の能力の程度によって類別されるもので、

・後見は事理弁識能力が常に欠いている人

・保佐は事理弁識能力が著しく不十分な人

・補助は事理弁識能力が不十分な人

をサポートするものです。

いずれも本人や配偶者などの申し立てが必要で、家庭裁判所の審判を経ないと認定されません。ただし補助人の場合、本人以外の申し立てには本人の同意が必要です。

法定後見人に資格は不要であり、後見人の欠格事由に当てはまらない限り誰でもなれます。

後見人の欠格事由とは、破産者とか行方不明者とか、後見人の任務に適しない事情を指します。

後見人は複数選べる

後見人は個人でも法人でも良いし、複数の後見人を選ぶこともできます。通常は弁護士や行政書士などの専門家がその責務を引き受けることが多いです。

後見人・保佐人・補助人という3つの類型によって、それぞれ与えられた権限が異なります。

後見人は代理権、取消権を有します。取消権とは、本人(この場合は被後見人)が行った契約などの法律行為を取り消す権限のことです。

ただし、コンビ二の買い物など日用品の購入等の日常生活に関する行為、婚姻・認知・遺言などの身分行為は取り消せません。

また、後見人に同意権はありません。事理弁識能力のない被後見人に同意を与えても、同意の通りに行動するとは言えないので、同意を与えることに意味が無いからです。

保佐人は同意見と取消権がある

保佐人は、借金や不動産売買など本人の重要な財産に関する行為について同意権・取消権があります。補助人には、保佐人より狭い範囲の行為について同意権・取消権が付与されています。保佐人も補助人も家裁の審判を受ければ一定の行為について代理権を行使することもできます。

法定後見人を解任できるのは、不正行為や任務違背行為があった場合のみです。被後見人・後見監督人・検察官等からの解任請求や職権により、家裁は法定後見人を解任できます。

そして、法定後見人自身も勝手に辞めることはできません。病気や遠隔地への転居など正当な事由がある場合のみ、家裁に申し立てすれば認められることもあります。

任意後見制度

任意後見制度とは、まだ意識がはっきりしているうちに、将来判断能力が衰えた時に備えて予め後見人を選んでおく制度です。

財産管理や療養看護について任せられる人と、後見人を引き受けてもらう任意後見契約を締結します。

任意後見契約は、人生を他人に委託するとも言える重要なものなので、公正証書が必要です。公正証書とは公証役場の公証人が作成する証書のことで、公正証書によらない任意後見契約は無効となります。

任意後見人は身元保証人になれる

身寄りのない人が将来施設に入所しなければならなくなった際には身元保証人が必要ですが、あらかじめ任意後見人を頼んでおけば身元保証人として認めてもらえます。

任意後見人も法定後見人と同様に欠格事由に該当しない限り誰でもなれます。公正証書に特約の明記がない限り、原則無報酬です。

契約を結んだ後実際に本人の事理弁識能力が低下してきたら、家裁に任意後見監督人の選任を申し立てます。

任意後見監督人は、任意後見人が本人の財産を横領したりすることなく忠実に管理しているか等を監視する役割を担います。

解任の申し立てについて

任意後見人に不正行為があれば、家裁は解任することができます。

解任の申し立てをできるのは、本人・配偶者・4親等以内の親族などですが、本人以外の人が申し立てするには本人の同意が必要です。

任意後見監督人を選任する前であれば、契約当事者の双方は公証人の認証を得て任意後見契約を解除できます。

任意後見監督人を選任した後となると、正当な事由のある場合に限り家裁の許可を得て契約を解除できます。

任意後見制度を活用しましょう

自分だけは認知症になることはないと思っていても、成年後見制度は誰でもお世話になる可能性があるものです。

法定後見制度は自分で後見人を選べないので、判断能力を失った場合に備えて信頼する人に予め依頼できる「任意後見制度」を活用することがおすすめです。

自力で調査して後見制度を利用するのは難しいので、楽楽シニアに相談してみましょう。

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