すべての人に関係する受給できる年金の仕組み

すべての人に関係する受給できる年金の仕組み

すべての人に関係する受給できる年金の仕組み
「年金って一体なんだっけ?」「今は普通に働いて年金のことはまだ先の話だけど、将来自分は一体いくらもらえるんだろう?」と生活していてふと思うことはありませんか。 この記事では、年金を一体いくら受給できるのか、仕組みをはじめ様々な観点から解説していきます。

この記事の目次

国民年金について

厚生年金について

年金の受給時期や「繰り上げ受給」「繰り下げ受給」について

加給年金とは

年金はすべての人にかかわる大切なもの

国民年金について

日本では「公的年金制度」といって「働いている人が払った保険料が高齢者の年金にあてられる」という支えあいによって成立しています。

厚生年金とは異なる国民年金

公的年金には20歳以上の国民が加入する「国民年金」と会社員や公務員が加入する「厚生年金」があります。

「国民年金」は20歳から60歳未満のすべての人が加入するもので一定の受給資格を満たすことで「老後基礎年金」が受け取れます。

 

さらに「国民年金」は立場によって分けられます。

・「第1号被保険者」という自営業やフリーターの人、無職の人

・「第2被保険者」という厚生年金の適用を受けている会社に勤めている人

・「第3被保険者」という第2号被保険者に扶養されている20歳から60歳未満の配偶者(専業主婦、主夫など)で年間の収入が130万円未満の人

に分類されます。

制度が変わっていたことをご存知ですか?

保険料を納める期間は20歳から60歳までの間です。2017年の7月以前までは、25年間の納付期間がなければ受給することはできませんでした。

しかし制度が変わり、2017年の8月から10年間の納付期間があれば、年金を受け取ることができるようになりました。

 

納付する保険料は「保険料額×保険料改定率」で算出されます。(2018年の国民年金保険料は1万6340円でした)

厚生年金について

「厚生年金」は「国民年金」に足す形で納付をするものです。

対象となるのは一般企業に勤めるサラリーマンや公務員の方です。納付額は月給の18.3%の負担となりその半分を会社が負担します。同じ「厚生年金」に加入していても収入によって納める保険料が違います。

加入期間は会社で働いている間になります。出産や育児休暇をとっている間は保険料の支払いが免除されますが、介護休暇中は免除されないので注意が必要です。

その後もらえる年金は「老後厚生年金」となり「老後基礎年金」に上乗せされます。

 

納付する保険料の決め方は毎月支払う額については「標準報酬月額×保険料率」で計算し、賞与に関しては「標準賞与額×保険料率」の計算で算出されます。

年金の受給時期や「繰り上げ受給」「繰り下げ受給」について

「老年基礎年金」は基本的には65歳からです。ですが希望により受給開始をずらすことも可能です。

繰り上げと繰り下げの違い

60歳から受け取ることを「繰り上げ受給」といい、66歳から70歳までの間に受給することを「繰り下げ受給」といいます。

この二つの中でも「繰り上げ受給」はすぐにお金をもらうことができる、そして本来の時期から受給するよりも76歳8か月までは年金の受け取り総額が多くなるという特徴があります。

繰り上げ受給の注意点

しかしここでは注意が必要で「繰り上げ受給」を選択すると毎年受け取る年金が減額します。

さらに「障碍者年金を請求することができない」「寡婦年金が支給されない、またすでに受給していれば権利がなくなる」「65歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金が供給できない」という条件があります。

一度「繰り上げ受給」を決めるとその後ずっと減額されるので決めるときはよく考える必要があります。

繰り下げ受給の注意点

一方「繰り下げ受給」は選択した時点で年金額が増額されます。選択できるのは、65歳になった日以降に年金受給に必要な権利を持っている方のみです。

繰り下げ請求は、受給できる権利が発生してから1年経過してからなので注意が必要です。

 

「老年基礎年金」に上乗せされる「老年厚生年金」は会社によって金額が違ってきます。

支給額は「定額部分+報酬比例部分+加給年金額」によって決まります。

 

2017年の国民年金の年金額は月額平均5万5464円。厚生年金は14万7927円でした。

加給年金とは

「加給年金」とは厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人が65歳になった時点でその人によって生計を維持している「配偶者または子ども」がいる場合に加算される年金です。

 

「加給年金」には条件があり、

1.「配偶者が65歳未満の間」

2.「1人目、2人目の子どもが18歳になった末日までの間(1級2級の障害があれば20歳未満の間)」

3.「3人目の子供が18歳になった末日までの間(1級2級の障害があれば20歳未満の間)」

です。

1・2の場合は、加給年金額は22万4300円となります(子どもはそれぞれ同額)。3の場合は各7万4800円になります。

 

しかし「加給年金額の対象者となっている配偶者が65歳になると、支給されていた加給年金は打ち切られる」ので注意が必要です。

ただ、配偶者が「老齢基礎年金」を受けられる場合は、一定の基準により「振替加算」が行われ、配偶者の「老齢基礎年金額」が増額されることがあります。

年金はすべての人にかかわる大切なもの

誰でも年金はもらうものです。しかしそれぞれの条件によっては受け取れる金額は大きく変わってきます。

「老後だし子供は自立しているから」と思ってそんなにお金はいらないと思っている人もいるかもしれませんが、年齢を重ねれば病気になったり入院したり介護施設に入る可能性は高くなります。

そうなれば自然とお金は必要になります。

お金はどれくらいあれば自分は安心できるのかを一度考えてみるのもいいでしょう。

老後のお金・年金

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