介護と相続税・贈与税の関係、どちらを選ぶべき?
この記事の目次
相続と贈与の違い
財産を持っている人がその財産を家族などに譲り渡す方法には相続と(生前)贈与があります。
両方とも譲り渡すという意味では全く同じなのですが、譲り渡す時期が違うのです。
相続の場合は、財産保有者の死後に財産を家族などに分け与えることを言い、贈与の場合は生きているうちに譲り渡すことを言います。
死後でも生きているうちでも同じようなものではないかと考える人がいるかもしれませんが、譲り渡す時期によって税金額が大きく変わります。
相続税と贈与税はどちらがお得?
相続と贈与で税金の額が違うのならどれくらい違うのか気になるでしょう。基本的には相続税のほうが贈与税よりも安くなっています。しかし、譲り渡す財産の額や譲り渡す方法によっては贈与を組み合わせたほうが税率が低くなる場合もあります。この辺は少し複雑なところですが、相続税と贈与税の仕組みを詳しく見ると、それぞれの利点を上手にかけ合わせる方法がわかってくるでしょう。特に相続税にも贈与税にも非課税枠というものがあり、この枠の利用の仕方によって税額を低く抑える方法があるのです。
相続税の計算式
まず、相続税の計算式を見てみましょう。相続税の計算では被相続人の財産の評価額というものを求めます。といっても、この評価額をもとに相続税を計算するのではなく、ここから基礎控除額を差し引くのです。
基礎控除額の計算方法は3000万+(法定相続人の人数×600万円)で算出します。つまり、法定相続人が妻一人、子供三人ならばそれに600万円を乗じて2400万円となり、それに3000万円を足した数字である5400万円が基礎控除額となります。
5400万円が基礎控除額なら、財産の評価額から引いて、その額に相続税の倍率をかけて相続税を求めますが、その率は10~55%です。
贈与税の計算式
次に贈与税の計算方法を見てみましょう。贈与税の非課税枠は110万円なので、この額を贈与財産から差し引いたものに贈与税の倍率が課せられます。
その率は相続税と同じく10~55%ですが、贈与税の場合は相続税よりも課税対象額が低くなっているので、実質的な倍率はかなり大きくなり、少ない金額の贈与でも多額の税を納めることになります。
具体例を示すとわかりやすいでしょうから、1000万円以下を相続した場合と贈与した場合を見てみると、相続税の倍率は10%で、贈与税の倍率は30%です(20歳以上の子供窯後に贈与した場合に当てはまる倍率)。
工夫をすれば贈与税のほうが安くなることも
普通に相続や贈与をした場合は、相続税のほうが安いことは一目瞭然です。しかし、この違いを冷静に分析する必要があります。
というのは、相続の場合は全財産をまとめて譲り渡すことになりますが、贈与の場合は必ずしもそのようにしなければいけないと決まっているわけではないからです。
つまり、基礎控除額以内の金額を小分けにして譲ってもいいわけで、そうすれば贈与税はかかりません。
何年か、場合によったら数十年単位で小分けにして分け与えれば贈与税負担は全くありません。
要介護の人の財産はどうすべきか?
要介護となっているお年寄りを抱えた人はその財産をどう管理すればいいのでしょうか。
贈与税に注意しよう
仮に要介護となっている人が十分な認知能力を持っていて財産を生前贈与するといっても、非課税枠の110万円を超えていれば贈与税がかかってしまいます。
したがって、贈与税の額が大きくなるようなら、毎年に小分けするか何人かに分けて財産贈与する必要が出てくる場合があります。
いくら善意からの申し出であっても生前贈与となれば財産を受け取る側に多大な負担となることもあるので、おいそれとその申し出を受けるわけにはいかない場合も多いです。
老人ホームの利用も選択肢の一つ
要介護のお年寄りが家庭にいる人は、老人ホームの利用も検討してみるといいでしょう。
といっても、どこの老人ホームを選べばいいのかわからないという場合もありますが、楽々シニアという紹介センターを使えばぴったりの老人ホームを見つけるサポートをしてくれます。
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それも相談から契約までのサポートすべてが無料です。相談は何回でも応じてくれるので、一度問い合わせをしてみるといいでしょう。
相続税と贈与税はお得なほうを選ぶべき
相続税と贈与税の違いについて簡単に説明しましたが、普通に支払う分には相続税のほうがお得です。
しかし、時と場合により贈与税のほうが税額が低くなる場合があります。したがって、上手に双方のメリットを比較しながら、使い分けるといいでしょう。
特に要介護のお年寄りがいる家庭では、その方の財産をどう管理するかは非常に重要なので、家族でもよく話し合ってよい結論を出してください。