介護保険料を納め始める年齢は?
この記事の目次
介護保険とは
介護保険とは、保険料を徴収して要介護者に、介護サービスを提供する新たな保険制度であり、1997年に制定された介護保険法を基に2000年から実施されています。
社会全体で、介護を必要とする人を支えることを目的にしています。
介護保険料
介護保険は、財源の半分を、加入者が支払う保険料で賄われています。ここでは、保険料についてまとめてみました。
納め始める年齢
介護保険料を納め始めるのは、原則、40歳からとなっています。
正確には、40歳を迎える誕生日の前日が含まれる月から徴収が始まります。
なので、各月の一日生まれの方は、誕生日の前月から徴収が始まるため、注意が必要となっています。
また、介護保険料には、払い終わるタイミングというものはありません。納付には、いつまでといった終了期限がなく、40歳になってから死亡するまで、一生涯払い続ける必要があります。
ちなみに、介護保険の加入は、義務であり、強制的です。
自分は、介護なんて必要ないからと、
・介護保険に加入しない
・介護保険料を納付しない
といった選択をすることはできません。
40歳になったら、保険料を納めて、介護が必要な人を支え、そして、将来自分が介護が必要となるときに備えましょう。
また、介護保険は年金と違い被保険者になっても支払いを続けなければなりません。
しかし、国民年金などと違い、納めた金額に関係なく、必要な介護の度合いによって受給でき、納める保険料も基本的に、年収に応じた額になっているので、あまり悲観的に考える必要はないでしょう。
普通徴収と特別徴収
介護保険では、加入者を、
・65歳以上の第1号被保険者
・40~64歳の第2号被保険者
に分類します。
それぞれ、納付の方法に違いがあるので確認していきましょう。
①第1号被保険者の場合
65歳以上の被保険者は、年金の受給額によって、どうやって支払うかが異なります。
年間で18万円以上の年金を受給している場合は、年金から介護保険料が天引きされます。年金が手元に届くときには、既に保険料を支払い終わっているので、自分で何かする必要はとくにありません。
一方で、年間で18万円未満の受給額の人は、天引きがされません。自分自身で、納付する必要があります。支払い忘れや滞納には気をつけてください。
②第2号被保険者の場合
64歳未満の方は、年金ではなく、医療保険の種類によって、納付方法が異なります。
会社員の場合は、健康保険に加入しており、給与から天引きされます。こちらは、自分で納付しなくても、自動的に介護保険料が引かれているので、支払い忘れなどの心配はありません。
一方で、自営業などで、国民健康保険に加入している人は、注意が必要です。会社員のように、給与から天引きとはいかないので、自分で納める必要があります。
気になる納入額は?
第一号保険者の場合、年齢や収入、家族の状況などにより、計算方法が決められており、地域によって段階分けされたものに従い納入します。
基本的に前年度の所得が少ない場合、納入額が少なくなります。
生活保護受給者が、一番少ない納付額に設定されています。このケースでは、年額で3万円ほどの保険料を支払う必要があります。
第二号保険者の場合、給与や賞与の合計額を基に加入している医療保険によって算出方法が変わっていきます。
増え続ける介護保険料
厚生労働省によると、介護保険制度が始まった2000年~2002年頃の介護保険料の全国平均は3000円弱程度でした。しかし、2018年~2020年では、倍近くとなる5869円になると発表されています。
日本では、高齢化が進み、介護を必要とする人の割合が増大し、反対に、介護を負担する現役世代の数は減少しています。そのため、国民一人ひとりが担当する、介護の負担は増え続けています。その結果、介護保険料は上昇し続けるとされており、保険料の上昇を抑えるためにも、介護サービスの効率化、重点化が必要であるとされています。
介護保険サービスを利用できるようになる年齢は?
40歳を過ぎると、納め始める介護保険料。では、その納めた介護保険料を利用して、介護保険サービスを利用できるようになるのは何歳からなのでしょうか。
介護保険サービスを利用できるようになる年齢
基本的に介護保険サービスを受けることができるようになるのは、65歳以上の第一号保険者になってからです。65歳を過ぎた高齢者も、実際に介護保険サービスを受けるには、住んでいる市区町村の担当窓口に申請し、要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定とは、その人が、どのような状況にあり、どういった介護・支援を必要としているのかを判断する仕組みです。審査を経て、「要支援1~2」、「要介護1~5」、の七段階と「該当外」に区分されます。要支援や要介護と認定されると、その段階に合わせた介護保険サービスを受けることができます。
介護保険の適用除外者
・日本国内に住所がなく、海外に居住している方
・在留期間が三か月以下の外国人
・ハンセン病療養所や障碍者施設など、一部の福祉施設に入所している方
は、介護保険の適用除外者になります。
なお、適用除外施設から退所された場合は、介護保険料が賦課され、介護保険サービスを受けることができます。
まとめ
介護保険料を納める年齢は、40歳です。私たちは、40歳を迎える誕生日の前日から、亡くなるまでの一生涯納めることになっています。また、介護保険料の納付方法は、その人の年齢や年金の受給額などで、いくつかのタイプに分かれています。自分が、どういった方法で支払うことになっているのか把握するようにしましょう。
そして、40歳から保険料を納める介護保険の恩恵を受けられるのは、基本的には65歳を過ぎてからです。65歳以上の方は、市区町村の担当窓口に申請すると、自身の状況に合わせた要介護認定がなされ、介護保険のサービスを利用できるようになります。