介護保険料を滞納するとどうなるのか

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介護保険料
介護保険の財源の半分は、国民が支払う保険料で賄われています。
(ちなみに残りの半分は、国や都道府県、市区町村の税金です。)
そして、その保険料は40歳以上の国民全員で負担することになっています。
介護保険は強制加入なので、自分の意志で、介護保険に入らないでおく、保険料を払わない、といった選択肢をとることはできません。
介護保険料の支払い方
介護保険の加入者は、年齢によって、次の2つに区別され、それぞれ支払い方が異なります。
第1号被保険者:65歳以上の方
老齢基礎年金や退職共済年金、遺族年金などの年金の受給額が、年間18万円以上の場合は、年金から天引きされます。
最初から、介護保険料が引かれた状態で年金を受け取るので、滞納することは基本的にありえません。
ただし、年金受給額が18万円未満の場合は、介護保険料の天引きが行われません。こちらは、自主的に市区町村に納付する義務があります。
第2号被保険者:40~64歳の方
勤務先の会社などで健康保険に加入している人は、65歳以上の第1号被保険者と同様に、介護保険料が給与から天引きされています。
しかし、自営業などで、国民健康保険に加入している場合は、給与から天引きするという方式がとれないので、自身で納付する必要があります。
年金や給与から天引きされない立場の人は、自分で納付しなければいけません。そのため、介護保険料の滞納には気をつけてください。
介護保険料を滞納するとどうなるのか
・年金受給額が年額18万円以下の第1号被保険者(65歳以上)
・国民健康保険に加入している第2号被保険者(40~64歳)
に当てはまる人は、自分自身で介護保険料を納付しなければならないため、滞納してしまう場合もありえます。
滞納の理由は、納付そのものを忘れていたり、期限を勘違いしていたり、介護保険料を支払うことが経済的に苦しかったり、と色々なケースが想定できます。
では、実際に、介護保険料を滞納してしまうと、どうなるのでしょうか。以下で詳しく説明していきます。
介護保険料支払いの督促
納付期限を過ぎても介護保険料を支払っていない場合、期限から20日以内に督促状が発行されます。
自治体によっては、督促状を送ること以外にも、滞納者に電話で納付を促すなどの対処をする場合もあるようです。
このように、自治体からの督促によって、納付期限を過ぎてから介護保険料を支払う際には、督促手数料や延滞金が必要になります。
①督促手数料
自治体ごとに、督促状を1通送るたびに請求されるお金です。
住んでいる市区町村ごとに金額はことなりますが、80~100円の場合が多いようです。
100円くらいなら…と感じてしまうかもしれませんが、督促状が送られた回数分を請求されるので、長期に渡って滞納していると、想定以上の高額になってしまうかもしれません。
②延滞金
介護保険料を滞納していることへの罰則にあたります。
滞納額の一定割合が、滞納していた日数に応じて発生します。
こちらも、長期間滞納しているとかなりの額になってしまいます。
期限通りに納付していれば支払わなくていい、手数料や延滞金を支払うのはもったいないですし、納付期限に送れないよう気をつけましょう。
また、督促状が届いても滞納が続くようだと、財産が差し押さえられる可能性もあります。
どれくらいの期間滞納すると差し押さえが実行されるのかといった基準はありませんが、差し押さえされることもあるというのは頭に入れておく必要があります。
滞納が長期化した場合のペナルティ
督促状が届いても支払わず、介護保険料の滞納が1年を過ぎると、さらにいくつかのペナルティが発生してしまいます。
ここでは、滞納期間によって異なるペナルティの内容を整理していきます。
滞納期間:1年~1年6ヵ月
介護保険制度では、本来、介護サービスを1割の自己負担で利用することができます。
しかし、1年以上の長期間、保険料を滞納してしまうと、介護サービスの利用時に一旦全額自己負担で支払わないといけなくなります。
滞納していた保険料を納付し、介護サービスを利用した際の領収証を提出し、介護保険給付の申請することで、自己負担していたお金の9割が返還されます。
滞納期間;1年6ヵ月~2年
こちらも、先ほどと同様、介護サービスの利用がいったん全額自己負担になります。
しかし、滞納が1年半を超えると、介護保険給付の申請をしても、9割が返還されない場合があります。
介護保険給付が一時的に差し止めとなり、返還するよりも先に、滞納している介護保険料の支払いにあてられるようになります。
滞納分を支払って、残った分が介護保険給付として手元に返ってくる仕組みです。
滞納期間:2年~
介護保険は、納付期限が過ぎてから2年がたつと時効になってしまいます。
つまり、2年以上滞納した保険料はもう支払うことができないのです。
支払えなくなってしまった保険料については、未納が確定し、これまで以上に厳しいペナルティが課されます。
本来は、1割を自己負担で利用できる介護サービスですが、自己負担額が3割に引き上げられてしまいます。
介護保険料を支払わないでいると、将来の自分を苦しめることになってしまうのです。
介護保険料の減免
やむにやまれぬ理由があるとみなされた場合は、介護保険料の減免が適用されることもあります。
保険料が減額・免除されたり、支払いの猶予が受けられたりするケースには次のようなものがあります。
・災害による被害(地震などの災害で損害を受け、介護保険料の支払いが難しくなった場合には減免される可能性があります。
・怪我や病気で収入が大きく低下した場合
・失業、廃業
・世帯主の死亡や失業
・生活保護を受給している場合
ここに挙げた以外にも、減免が認められるケースがありますので、介護保険料の納付が困難な場合は、滞納するよりも先に、自治体の担当窓口に相談してみてください。
まとめ
40歳以上の国民全員に、介護保険料の支払いの義務があります。介護保険制度では、私たちが支払う保険料と税金によって、介護を必要とする高齢者たちを支えていきます。
介護保険料を滞納すると、滞納した期間の長さによって様々なペナルティが課されます。特に、2年以上の滞納は、滞納分を支払えなくなり、自己負担額が1割から3割に引き上げられてしまい、未来の自分の首をしめることに繋がります。納付期限には気をつけて、介護保険料を滞納しないようにしましょう。