成年後見人ってどんな制度?成年後見人の仕組みについて解説!
この記事の目次
成年後見人制度とは
成年後見人制度とは認知症や知的・精神障害などが理由で、判断能力が低下している方々の財産や契約を本人が不利益にならないように後見人が管理する制度です。成年後見人は財産に関する法律行為に代理権を持っています。判断力の低下している高齢者は、不利益な契約を結ばされることもあります。しかし、成年後見人は不利益な契約を結んでしまった場合でも、それ自体の取り消しが可能です。また、介護施設への入所や介護サービスを申し込む際に、本人が契約を結ぶことが困難なケースも多いです。このようなケースでも成年後見人は本人に代わって、本人の利益を尊重し契約を結ぶことができます。
成年後見人制度の種類
成年後見人制度は任意後見制度と法定後見制度の2つに分かれています。さらに、法定後見制度は後見、保佐、補助の3種類あります。任意後見人制度は本人の判断能力が正常なときに、保護・支援してもらいたいことについて契約であらかじめ決定しておく制度です。ただし、任意後見人は特定の法律行為の代理はできるのですが、同意権や取消の権利は持っていません。法定後見制度には後見と保佐、補助がありますが、医師の診断書や調査などから本人の状態によって家庭裁判所が判断します。後見は本人の判断の能力が欠けているのが通常の方、保佐は判断の能力が著しく不十分な方、補助は判断能力が不十分な方が対象です。
後見制度では、家庭裁判所で選任された成年後見人が被後見人の利益を尊重して財産の管理や契約の代理をします。あわせて、本人が法律行為をするときに同意をあたえ、不利益な契約を結んでしまった場合は取り消しを行い被後見人を保護します。保佐制度では保証人になる、お金を借りる、不動産を借りるといった法律で定められている行為は保佐人の同意が必要です。同意がない場合には、保佐人や本人が取り消せます。補助制度は同意権や代理権の範囲を審判で申し立てて、特定しておく制度です。例えば、10万円以上の買い物には補助人の同意が必要といったことを決めておきます。もしも10万円以上の買いものをしてしまった場合でも、補助人は契約を取り消すことができます。
後見人制度を利用するには
成年後見人制度を利用するには、本人もしくは配偶者、4親等内の親族などが、家庭裁判所に後見開始の申し立てをします。審判を経て家庭裁判所は後見、保佐、補助する人を選定します。本人に身寄りがなく申し立てが困難な場合には、市町村長、に後見開始申し立てをすることができます。後見人になるための条件ですが、特にこれといった決まりがあるわけではありません。本人に保護・支援が必要かを判断して家庭裁判所が選任します。子供や兄弟、親戚でもいいですし、友人でもいいでしょう。信頼のおける人物に任せるのがいいと考えられます。
しかし、実際のデータでは少し事情が違うようです。最高裁判所事務総局家庭局の発表によると、本人と後見人の関係で一番多いのが司法書士になっています。次に多いのが弁護士です。続いて、自分の子供に後見人になってもらっているケースです。後見人は親族に任せる方が多いのかなと考えがちですが、実際はそうでもないようです。
成年後見人制度のメリットとデメリット
成年後見制度を利用するメリットは、本人の財産を守れることです。本人の判断力が欠けている状態では、不利な契約を結んでしまうケースもあります。新聞はすでに定期購読しているのに他社とも定期契約を結んでしまったり、値段の高い布団を買わされてしまったり、必要のないリフォームの契約を結んでしまったりなんてことも起こりえます。判断力が低下している場合は、本人が契約の取り消しをするが困難なことも多いです。
しかし、成年後見人制度を利用していると、万が一契約を結んでしまった場合にも成年後見人は取り消しの権利を持っているため本人に不利益な契約は取り消せます。また、親族によからぬたくらみを持っている方がいた場合も、阻止することができるでしょう。成年後見人が財産を管理しているために親族が本人の年金や貯金を使い込むこともできません。金融機関に成年後見人になった旨を届け出ると、その後は成年後見人以外の人物は金融機関からお金を引き出せません。
成年後見人制度にはメリットはありますが、デメリットもあります。まず、成年後見人制度には費用が必要です。裁判所に申し立てる際には、約1万円から10万円は費用が発生します。さらに、裁判所に提出する書類の作成を司法書士や弁護士に頼むと、約10万円から30万は必要です。また、弁護士や司法書士に成年後見人を指名した場合は、報酬を支払わなくてはいけません。管理を任せる財産が1千万円以上なら月額2万円、1千万円から5千万円なら月額3万円から4万円は必要になります。このようなことは考えたくはないのですが、成年後見人が財産を使い込むなど不正を働くとこもあります。
メリットとデメリットを考えて
成年後見制度では後見人に財産管理、契約などの法律行為も代理してもらえるため、判断力が低下している方の財産を守れます。しっかりとした成年後見人を指名できると、安心して生活できるでしょう。利用してみようかなと考えている方は、メリットとデメリットもあることを理解して、自分の考えがしっかりとしている間に結論を出してください。