介護保険料・介護報酬が地域ごとで変わるって本当?
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2018年に改訂された内容
2017年に介護保険の自己負担額の見直しが行われ、翌年の2018年に施行されました。
この改正には5つのポイントがあります。
- 以前はサービス利用時の自己負担額が1~2割だったのですが、最大3割が自己負担になったということです。現役並み所得に相当すると言われる収入340万円以上の高所得者とされる高齢者は、3割負担になる場合があります。
- 福祉用具貸与価格についてです。
介護保険法では、福祉用具レンタル価格は事業者が決めていいことになっていますが、事業者が不当に高額な料金にすることを避けるために、「商品ごとの全国平均の貸与価格を公表しなければいけない」、「商品ごとの貸与価格の上限を設定する」、「事業所には機能や価格が異なる複数の商品の提示を義務付ける」といった3つのルールが決められました。 - 高齢者と障害者が同じ事業所でサービスを受けやすくするために、障害福祉サービス事業所で介護保険事業所としてサービスを提供できるようになったことです。
これによって介護保険と障害福祉の両方の制度に適応した共生型サービスが提供できるようになりました。 - 新しく介護保険施設として介護医療院が創設されたことです。
この介護医療院とは長期の療養が必要な介護対象者を医療や看護や介護などの世話をするための施設です。 - 介護保険料の仕組みが少し変わったことです。介護納付金においての総報酬割が導入されました。つまり収入によって40〜64歳の被保険者の負担が変わるようになったのです。
施設・在宅介護サービスの介護保険料
(1)特定施設入居者生活介護の自己負担額
特定施設入居者生活介護とは、老人ホームなど介護対象者が住んだり生活を送ったりする支援施設で、介護対象者を介護するサービスのことです。
もちろん要介護度の違いによって報酬額は変わります。要介護度が重いほど額も大きくなり、それに伴い自己負担額も大きくなりますが、この要介護度によって自己負担額が定額になっているので定額さえ払えば過剰に費用が掛かるなどということはありません。
要介護度によって変わる費用については下の表を参考にしてください。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護保険単位日数 | 5400 | 9270 | 16020 | 17970 | 20040 | 21960 | 24000 |
介護保険報酬 | 54000 | 92700 | 160200 | 179700 | 200400 | 219600 | 240000 |
自己負担額 | 5400 | 9270 | 16020 | 17970 | 20040 | 21960 | 24000 |
(基本、単位・円/30日での表記になります。1単位は10円です。)
(厚生労働省2018年4月1日時点のデータより)
(2)在宅介護サービスでの自己負担額
施設介護ではなく在宅介護において在宅介護サービスを利用するときは、要介護度によって区分支給限度額というものが決められています。この限度額内では介護保険が適用されるので介護の費用が安くなるのですが、この限度額を超えてサービスを利用した場合介護保険が適用されなくなり、そこでかかった費用に関しては全額自己負担になります。
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
利用限度額 | 50030 | 104730 | 166920 | 196160 | 269310 | 308060 | 360650 |
自己負担額 | 5003 | 10473 | 16692 | 19616 | 29631 | 30806 | 36065 |
(単位は基本円/30日です。1単位は10円です。)
(厚生労働省2018年4月1日時点のデータより)
このように限度額の範囲内であれば自己負担額は1割にとどめることができます。そのため、担当のケアマネージャーとしっかり相談して効率的で自分たちに負担の少ないケアプランを作成することが重要です。
〇地域単価(介護サービス別)
介護サービスは、
・訪問介護や訪問看護は70%
・訪問リハビリテーションなどは55%
・認知症対応型共同生活介護なら45%
といったようにサービスで人件費の割合が違ってきます。
また、1級地から7級地・その他までの8つの地域区分で上乗せされるパーセンテージが決まっているので、その点についても確認が必要になります。
例えば東京23区は1級地、その他町田市などの都内や神奈川県・大阪府などが2級地、埼玉県や千葉県・愛知県などが3級地…といったように都内県内でも区分が違います。
1級地は20%が上乗せされ、2級地は16%、3級地は15%、4級地は12%、5級地が10%、6級地が6%、7級地は3%でその他は0%といったような割合です。
(厚生労働所2018年4月1日時点のデータより)
介護報酬とは何か
先ほどから介護報酬という単語を出していますが、一体介護報酬とはなんのことなのでしょうか。
介護報酬とは、簡潔にまとめると、「要支援・要介護者に対して事業者がサービスを行った際に支払われる報酬」のことです。
つまり、介護報酬は利用者が払う自己負担額と自治体・国から出る保険料と税金から支払われています。
介護報酬は地域によって異なります。それは、地域ごとに物価や人件費によって違いがあるからです。アルバイトの最低時給が異なるように、住んでいる地域によって、必要なコストにはバラツキがあるのです。
また、介護サービスの人件費の割合が地域区分ごとに上乗せされるパーセンテージの違いは、こうして地域ごとの差異が、介護報酬にも影響しているためです。
そのため、介護報酬は一回いくらというようには定められていません。
単位ごとに、1単位いくらというように決められています。
人件費割合に地域ごとに異なる割増率をかけて、さらにそこに1単位が10円なので10円をかけたものが「報酬単位」となるのです。
ちなみに、介護報酬の自己負担額は基本1割負担ですが、2018年8月からは現役並み所得者は3割負担ということになりました。
この1〜3割の残りの報酬額を負担しているのは国や都道府県、市区町村などの自治体の税金と介護保険料です。
介護保険料は、40歳以上の全国民が払うことが義務付けられているお金です。
まとめ
介護保険料のお金にまつわるシステムは複雑に入り組んでいて、なかなか簡単には理解できない部分もあるかもしれません。しかし、私たちが支払う税金や介護保険料を財源としており、また、介護が必要となれば自分もその制度を活用します。こうした身近な制度だからこそ、介護保険制度のシステムを少しでも理解して、友好的に活用することが大切なのではないでしょうか。